JIS A5917「衝撃緩和型畳床」認証第一号※!
畳を通して大切な家族の健康を守る
岡部商事の優しい畳床
住宅の新築における、4大要素は
「①エコ住宅」「②長持ち住宅」
「③耐震住宅」「④バリアフリー住宅」
となり、
岡部商事の衝撃緩和型畳床は
「④バリアフリー住宅」の要素に該当します。
「衝撃緩和型畳床 JIS A 5917」は、
令和4年 介護保険における住宅改修
実務解説の改訂により
補助の対象となっています
- 『介護保険住宅改修の改訂内容』(厚生労働省 老健局 事務連絡 VOL.1059 令和4年3月31日)
-
【滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更】
畳敷から畳敷(衝撃緩和型畳床)、板製床材等から畳敷(衝撃緩和型畳床)への変更についても認められるとしています
施工例として分かりやすく“イラスト入”で解説しています

『Q&A』介護保険における住宅改修 実務解説 36ページ
- 転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものについて、どのようなものが該当すると考えらるか?
-
日本産業規格 JIS A 5917 衝撃緩和型畳床 に該当するものが考えられる
なお、当該JISに該当しない場合、改修される畳敷きの性能等を施工業者等から聴取等を通じて確認の上、居宅要介護被保険者の心身の状況を考慮したものか特に確認すること
- 介護保険における住宅改修 実務解説とは…
- 厚生労働省 老健局・国土交通省 住宅局が編集し、介護保険法に基づき介護保険住宅改修を分かりやすく解説したものです
『日本転倒予防学会は【転倒の危険性】として次を挙げています』 NHK シブ5時(2020.10.1放送)
- 転倒は、離床時とトイレに行く時に多く“平な通路での転倒が一番多い”
- 転倒して骨折すると ➡ 痛み ➡ 食欲の減退 ➡ 栄養不足 ➡ 肺炎や寝たきり ➡ “命にかかわる”
-
転倒予防対策として、“転倒を防ぐもの”と“転倒した時にケガを防ぐもの”が必要!
・手すりを利用していても、転倒する際には落下速度が加わり自身の体重を支えきれないようです
『介護が必要となった主な原因』
| 1位:認知症 | 2位:脳血管疾患 | 3位:骨折・転倒 | 4位:高齢による衰弱 |
|---|---|---|---|
| 16.5% | 16.1% | 13.9% | 12.8% |
(出典:人口動態調査2022)
セーブ畳床(衝撃緩和型畳床 JIS A 5917)
“転倒への不安を和らげ、
自立支援をサポートします”
“健康寿命をのばし、
社会保障費削減に向けての一翼を担います”
- 『JIS制定の経緯』(要点)
-
近年 高齢者、障害者のみならず、ロコモティブシンドロームと呼ばれる運動器症候群罹患者及び予備軍が4700万人を超え急激な増加傾向を示している
そのような社会背景の中で生活環境にもいろいろな要求事項が求められ、その一つの床部材への要求性能では“転倒時の衝撃緩和”が求められている
これらの社会背景へ対応することを目的に“安全・安心”につながる新たな性能をもつ“衝撃緩和型畳床”に関する評価基準の規格開発に至った
- 『JIS制定の趣旨』(要点)
-
- 移動の円滑化の床及び通路面の材料とされることで 今後 高齢者等の転倒から要介護となる事態の減少に向けての一助となる
- 今ある畳を衝撃緩和型畳床に入れ替える取り組みによって「安全・居住」につながる
- 優れた断熱性で 床部位におけるヒートショック対策に貢献する(モーニングサージ対策)
『高齢者・歩行困難者・子ども・介護者が快適な生活を送るために、畳床の基本性能*1に加えた2つの新機能』
(*1:局部圧縮量4㎜以下)
| 1.転倒時のケガを防ぐ衝撃緩和機能 |
転倒時の硬さ試験(G) 50G以下(転倒した時にケガを防ぐ基準値) |
|
|---|
- *100G以上:転倒した時に脳震盪が懸念される基準値
- *参考値:フローリング 140G、コンクリート 170G
- *G:落下物が床面に衝突した後の跳ね返りの初速度 9.8m/s²
| 2.足腰の負担又は障害が起こりにくい硬さの機能 |
日常的な動作時の硬さ試験(T) 0.8~1.3T*2(移動の円滑化と快適性を示す範囲) |
|
|---|
- *2 身体押しつけ時の痛さからみた床の評価方法として、各動作時(立居・歩行・腰降ろし・正座・横臥回転)の評価指標を基にした快適性の範囲
『セーブ畳床と一般的なフローリングの比較表』
| 転倒した時に ケガを防ぐ |
移動の円滑化 | 足腰への優しさ | 夏涼しく冬暖かい | (熱抵抗値:R) | |
|---|---|---|---|---|---|
| セーブ畳床 DX・ACE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1.2以上 |
| フローリング | - | ◎ | - | - | 0.116 |
- *セーブ畳床の厚さ:50㎜以上
“衝撃緩和型畳床の普及を支援する制度”
- 『みらいエコ住宅2026事業』(バリアフリー改修工事)(国土交通省)
- ※衝撃緩和型畳床4.5畳以上を対象に20,000円の補助
- 『地方公共団体における住宅リフォーム係る支援制度』
- ※バリアフリー改修工事
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(地方公共団体における住宅リフォーム係る支援制度を検索し確認してください)
- 『公共建築工事標準仕様書』(国土交通省)
- ※令和7年度版282ページに記載
衝撃緩和型畳床JIS A 5917 Q&A
-
「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床使用したもの」について、どのようなものが該当すると考えられるか
(令和4年3月31日事務連絡Vol.1059より) - 介護保険における住宅改修実務解説では、“日本産業規格JIS A 5917衝撃緩和型畳(床)に該当するものが考えられる”と記述しています。JISに該当しない製品を使用する場合の条件も記述してあります
- 衝撃緩和型畳には、“移動の円滑化”の機能があるのか、保険対象外ではないかと自治体から言われました
- 保険対象です! 一般的なフローリングより“使用性”は高いとえます!
- 自治体から衝撃緩和型畳よりも手すりの設置と段差解消が優先と言われました
- 被保険者の心身の状況を勘案し、優先順位を決めなければなりません
- まだ歩けますが、衝撃緩和型畳は介護保険の対象になりますか?
- 対象になります! 歩ける時から始めましょう!自分は転倒しないと…思い込みは危険です
- 手すりをつかんで歩いていましたが、転倒する際には手すりをつかめていませんでした
-
転倒する際の体重には落下速度が加わり、高齢者自身で体を支えることは困難なようです
転倒を防ぐものと転倒した時にケガを防ぐものによる二つの予防対策が必要ではないでしょうか
- フローリングが畳より長持ちすると言われましたが…
- 介護保険の目的は、床の寿命をのばすのではなく、人の「健康寿命」をのばすことです
- 居室だけでなく通路にも使えますか?
- 使えます! JIS A 5917衝撃緩和型畳床の規格書では、居室だけでなく通路面への採用を呼びかけています。転倒は、離床時とトイレに行く時に多く、平らな通路が一番多いようです
- ヒートショック対策になるって本当ですか?
- ヒートショック対策になります! 一般的なフローリングは、足元が冷えやすく、そのため血圧が上昇します
- 介護保険の利用者が一家庭に複数の場合、一人分の住宅改修になるのですか?
- 複数人分の補助額を受けられます!
- 公営住宅に住んでいますが、介護保険の住宅改修はできますか?
-
できます!
施工前に、行政側の許可を得てください。借家の場合は、家主の許可を得てください
- 衝撃緩和型畳は、バリアフリーとして認められていますか?
- バリアフリー対象製品です! 介護保険住宅改修のみならず、国土交通省“子育てグリーン住宅支援事業”の対象製品です! 公共建築工事標準仕様書にも記載されています
- 畳は汚れたら掃除がしにくいのでは…
- 汚れたら雑巾がけをすれば大体とれます! 最近では汚れに強い化学畳表も普及しています
- ポータブルトイレ等の臭いが気になる場合、衝撃緩和型畳で何か対策はできますか?
- 対策できます! 畳にヤシガラ活性炭シートを施すことで、消臭と環境対策ができます
- 新築の際、畳の間をつくるとコストがかかると説明を受けました
- 一時的なコストではその通りですが… 健康寿命をのばす衝撃緩和型畳を設置した方が生涯コストは安くなると思います
- 新築中で、介護認定を受けている家族がいるのですが、介護保険が利用できますか?
- 利用できません。 新築中はもちろん、築後1年経過しないと介護保険は利用できません
- 家族が施設に入所中、自宅へ帰った時の準備として住宅改修を考えていますが、介護保険は使えますか?
- 準備としての施工はOKです! ただし、一旦全額を支払い、自宅に帰った証明書の提出後、補助額が支給されます
- 和室をフローリングに変えようと思っていますが…
- 長年生活された環境を維持されることをお勧めします
高齢者にとって、間取りの変更はストレスになり認知症の要因となりかねません
衝撃緩和型畳床は、高齢者がかかえる転倒への不安をやわらげ、自立支援をサポートします
- 介護保険の利用は一度だけですか?
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複数回受けることができます! 「介護の必要の程度」の段階が3段階悪化した場合、もしくは、転居の場合に受けられます。
- 例1:
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①介護保険利用者宅を住宅改修
②「介護の必要の程度」の段階が3段階悪化
- 例2:
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①介護保険利用者宅を住宅改修
②転居
③「介護の必要の程度」の段階が3段階悪化
介護保険の必要性の程度の段階 要介護等状態区分 第六段階 要介護5 第五段階 要介護4 第四段階 要介護3 第三段階 要介護2 第二段階 要支援2 又は、要介護1 第一段階 要支援1 又は、経過的要介護 旧支援


